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行政書士ソフィア国際法務事務所では、行政書士法による守秘義務、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
行政書士法による守秘義務=行政書士(又は行政書士法人の使用人やその他の従業者)には守秘義務があり、正当な理由なく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならず、これは行政書士(又は使用人その他の従業者)でなくなった後も同様であり、生涯の守秘義務を負います(同法12条及び19条の3)。
つまり、私は、お客様の秘密を生涯守る義務があるのです。相談内容が外部に知られることはありません。安心してご相談下さい。
誤解されることが多いのですが、行政書士は入管の職員ではありません。役所から資格を与えられてはいますが、あくまで独立した民間の自営業者ですのでご安心ください。