(以下について、さらに詳しくは、事務所ブログの各テーマの記事をご覧ください)
一言で言えば、「もちは、もち屋」ということです。
弁護士は、あくまで裁判が専門です。行政手続きを専門にしている方は一般的ではなく、多分ほぼいないと思われます。
対して、行政書士は、あくまで行政手続(お役所への手続)が専門です。
方向性がちょうど弁護士とは真逆、と言えば分かりやすいでしょうか。裁判で争うことはせず、お役所との交渉や話し合いをうまく進め、手続の範囲内でうまく処理していく存在です。
自分でもできる簡単な行政手続きは、ご自分で普段されていると思いますが、膨大な行政手続きの中には、一般の方がすると困難・煩雑(煩わしい)であったり、危険や不利益・不都合を伴うものがあり、我々行政書士は、そのようなやっかいな行政手続きを、お客様に代わって行うことを業務にしています。
そのためには、普段から膨大な量の役所からの日々の更新情報に触れ、電話帳数冊分にもなる審査基準(役所の内部資料)に目を通し、多くの複雑な各種法令や判例を読み込み、各種の専門書を読破し、日々の業務を通じて各種の実務ノウハウを蓄積し、そこまで行って、ようやく役所と対等に交渉ができるレベルに立てます。
一般の方がされた場合、困難・煩雑、危険・不利益・不都合を伴うのは無理もありません。
ちなみに、司法書士は、あくまで不動産・会社等法人の登記(登録のことです)が専門です(+簡易訴訟)。
以上、意外に知られていないのですが、上記の3タイプの法律業者=弁護士、行政書士、司法書士は、その目的に応じてうまく使い分ける必要があるのですね。それぞれ別々の役割を演じる役者が3タイプいると思って下さい。
つまり、法律がらみの問題=全て弁護士、という訳ではなく、
裁判=弁護士。
行政手続(お役所への手続)=行政書士。
不動産・会社等法人の登記(家や土地や会社の登録)=司法書士。ということになります。
弊所には、弁護士、司法書士はもちろん、会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士、中小企業診断士など とのつながりがあります。
行政書士は特に業務範囲が広いので、私の専門外の分野(建設業や金商業など)を專門としている行政書士とのつながりもあります。
「もちは、もち屋」というのがお客様にとってベストの選択ですので、私の専門外については、各種の適切な専門家をご紹介することもできますのでお申し付け下さい(強制は全くいたしません、全てお客様のご意思を第一に尊重させていただきます)。